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さんさん・あいあいの自己評価表と支援プログラム
さんさん・あいあいの自己評価表と支援プログラム
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月3日厚生労働省令第15号)の改正により、放課後等デイサービス事業者は平成29年4月1日から、児童発達支援事業者は平成30年4月1日から、自己評価結果等の公表が義務付けられています。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、総合的な支援の推進と、事業所が提供する支援の見える化を図るため、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした、事業所における支援の実施に関する計画(以下「支援プログラム」という。)を作成し、公表することが義務付けられています。
このため、保護者様等からの事業所評価及び事業所の自己評価表と支援プログラムを下記に公表させていだだきます。
さんさん(放課後等デイサービス事業所)
・保護者等からの放課後等デイサービス事業所評価の集計結果(公表)
・放課後等デイサービス事業所における自己評価結果(公表)
さんさん(児童発達支援事業所)
・保護者等からの放課後等デイサービス事業所評価の集計結果(公表)
・児童発達支援事業所における自己評価結果(公表)
あいあい(医療的ケア児対応型放課後等デイサービス事業所)
・保護者等からの放課後等デイサービス事業所評価の集計結果(公表)
・放課後等デイサービス事業所における自己評価結果(公表)